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1.計画期間

令和8年4月1日~令和13年3月31日(5年間)

2.目標

計画期間内における男性の平均育児休業取得率80%以上とする
時短勤務を除く労働者の一人当たりの月平均法定時間外労働を10時間未満とする
採用した労働者に占める女性労働者の割合を50%以上にする
④ 全社員の有給休暇取得率を15日以上にする

3.取組内容

◆ 妊娠中の労働者及び子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立等を支援するための雇用環境の整備
- 男性の子育て目的の休暇の取得促進
- こどもを育てる労働者が利用できる以下2点の措置の実施
・ 小学校就学後のこどもを養育する労働者に対する短時間勤務制度
・始業、就業時刻の繰上げ又は繰下げの制度 

◆ 働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備

- 時間外・休日労働の削減のための措置の実施

◆ 採用に関する事項
- 女性が活躍できる職場であることについての求職者に向けた積極的広報


◆ 継続就業・職場風土に関する事項
- 利用可能な両立支援制度に関する労働者・管理職への周知徹底
組織のトップからの有給取得に関する強いメッセージの発信

長時間労働の是正に関する事項
- 組織のトップからの長時間労働是正に関する強いメッセージの発信